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風俗店での本番強要とは?該当するケースや客側の法的リスクも解説!

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風俗店を利用する中で「つい勢いで本番行為を求めてしまった」「キャストが嫌がっていたかもしれない」と不安になる方は少なくありません。しかし、風俗業界では本番行為そのものが禁止されており、同意がないまま行為に及べば刑事事件として処罰対象になるおそれがあります。キャストや店舗から高額な賠償金を請求されたり、家族・職場に知られたりするケースもあります。

当記事では、風俗店での本番行為に関する詳細や本番強要と判断されるケース、また強要した際の法律上のリスクなどを解説します。

 

1. 風俗店での本番行為は禁止されている

風俗店における「本番行為(性交)」は、日本の法律において禁止されています。どのような業態であっても、性交渉を提供する営業は「売春防止法」に違反する行為とされており、たとえキャストと利用者の間に合意があったとしても、違法性が免除されることはありません。

(定義)

第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

引用:e-Gov 法令検索「売春防止法 第二条 第三条」引用日2025/7/22

店側が本番行為を黙認、もしくは容認していたと判断されれば、売春を助長・管理したとして摘発される可能性があります。営業許可の取り消しや経営者の刑事責任など、重大なリスクが生じるため、店舗運営においては法令遵守が不可欠です。本項では、風俗店側が本番行為に関与した場合に問われる法的責任とリスクについて解説します。

 

2. 風俗店で本番強要に該当する可能性があるケース

本番行為が法律で禁止されている中で、特に問題となるのが「本番の強要」と判断されるケースです。以下では、キャストの意思確認が不十分な場合や、同意があったとしてもトラブルに発展し得る状況について解説します。

 

2-1. キャストが嫌がっている場合

キャストが本番行為を明確に拒否しているにもかかわらず、それを強要することは不同意性交等罪(旧・強制性交等罪)に該当するおそれがあります。暴力や脅迫を伴うケースに限らず、拒絶の意思が明確な状況で性交に及んだ場合も違法です。

たとえば、逃げようとするキャストを押さえつける、威圧的な言葉で同意を迫るといった行為は、逮捕や損害賠償請求につながる重大なリスクを伴います。風俗サービスの範囲を超える行為は、厳しい処罰が科される可能性があります。

 

2-2. キャストの明確な同意がない場合

風俗サービス中にキャストの明確な同意を得ずに本番行為に及んだ場合、後になって「本番を強要された」と主張されるリスクがあります。たとえば、次のようなケースが該当します。

  • 「入れてもいい?」と尋ねたが、キャストに明確な拒否がなかった
  • サービスの流れでそのまま挿入行為に至ってしまった
  • キャストが気持ちよさそうにしていたため、黙認していると誤解した

しかし、こうした反応は「怖くて拒否できなかった」「状況を受け入れるしかなかった」といった事情による可能性があり、同意があったとは評価されません。

また、多くの風俗店では本番行為そのものが明確に禁止されているため、たとえキャストが拒否しなかったとしても、一方的な強要とみなされるおそれがあります。訴訟に発展した場合、同意の有無にかかわらず、違法行為と判断され、損害賠償が認められる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

 

2-3. キャストが明確に同意している場合

たとえキャストから明確な同意を得ていたとしても、本番行為が原因でトラブルに発展する可能性は十分にあります。たとえば、避妊具を使用しなかった、無断で膣内射精をしたといった行為は、同意の範囲を逸脱していると受け取られかねません。また、キャストが金銭目的で同意したふりをしていた場合や、後から「本番を強要された」と主張されるケースもあります。

そもそも風俗店での本番行為は違法とされており、密室でのやり取りは証明が難しいため、同意があったとしても一方的に不利な立場に置かれるリスクがあります。そのため、どのような状況であっても本番行為に及ぶこと自体が重大なリスクを伴う行為です。

 

3. 風俗店で本番強要をするとどうなる?

風俗店で本番行為を強要すると、重大なトラブルや法的責任を招く可能性があります。店側が独自に定める規約違反となるだけでなく、刑事事件として扱われるケースもあります。以下では、実際に起こり得るリスクを3つの観点から解説します。

 

3-1. 店舗から高額な賠償金を請求される可能性がある

風俗店では、利用規約に「本番行為の禁止」が明記されていることが多く、違反が発覚すると高額な賠償金や違約金を請求されることがあります。実際に「罰金100万円」といった張り紙を掲示している店舗も存在しますが、ここでいう「罰金」は法的な刑罰ではなく、店舗が独自に定めたルールに基づく請求です。法的には「違約金」や「示談金」といった位置付けとなりますが、提示額が一方的であることも多く、必ずしもそのまま支払う義務があるとは限りません。

請求された場合は、感情的に対応せず、金額の妥当性や支払義務の有無について、専門家である弁護士に相談することが大切です。冷静かつ適切な対応が、不要なトラブルを防ぐ第一歩となります。

 

3-2. 職場や家族に連絡される可能性がある

デリヘルなどの風俗店で本番強要をしたと判断された場合、身分証の提示を求められ、その情報をもとに職場や家族に連絡されるおそれがあります。「連絡されたくなければ金を支払え」と強く迫られるケースもあり、不安から従ってしまう方も少なくありません。

連絡や請求を受けた際は、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士が対応することで、本人への直接連絡を止められ、家族や職場に知られずに問題を解決できる可能性が高まります。冷静に行動し、適切な専門機関のサポートを受けることがトラブルの拡大防止につながります。

 

3-3. 警察に被害届を出されて逮捕される可能性がある

風俗店で本番行為を強要したと判断された場合、被害届が提出されて警察に逮捕される可能性があります。逮捕に至るかどうかは、強要の程度やキャスト側の処罰感情の強さに左右されます。特に、キャストが精神的な被害を訴えていたり、証拠が残されていたりする場合には、警察が動く可能性が高まります。また、店舗を通じて警察へ即通報されるケースもあり、逮捕に発展するおそれは否定できません。

一方で、風俗店やキャスト側にとっては示談による解決のほうが現実的であると考えられており、実際に逮捕に至らない場合もあります。しかし、逮捕のリスクは常に存在しているため、本番行為の強要は絶対に避けなければなりません。

 

4. 風俗店での本番強要によって男性客が負う法律上のリスク

風俗サービスにおいて本番行為を強要した場合、男性客には重大な刑事責任が問われるおそれがあります。2023年の刑法改正により、不同意によるわいせつ行為や性交等についての処罰規定が強化され、より厳しく取り締まられるようになりました。以下では、適用されうる主な刑罰について条文ごとに詳しく解説します。

 

4-1. 刑法176条|不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)

不同意わいせつ罪とは、被害者が同意していない状況でわいせつな行為を行うことで成立する犯罪です。従来は「強制わいせつ罪」と呼ばれていましたが、2023年の刑法改正により「不同意わいせつ罪」に改められ、適用範囲が広がりました。

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

引用:e-Gov 法令検索「刑法 第百七十六条」引用日2025/7/22

たとえば、暴行や脅迫のほか、アルコール・薬物の影響、被害者の心理的混乱、社会的地位を利用した影響力などにより、同意を表明することが困難な状況で行われた行為が該当します。また、相手の誤解や錯覚に乗じた行為も処罰対象となります。風俗店でキャストが同意していない状況で身体に触れるだけでも、この罪に問われる可能性があります。

 

4-2. 刑法177条|不同意性交等罪(旧強制性交等罪・旧準強制性交等罪)

不同意性交等罪とは、相手が同意しない意思を示すことが困難な状況で性交等を行った場合に成立する犯罪です。2023年7月13日の刑法改正により、「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」は統合され、新たに「不同意性交等罪」として定義されました。暴行や脅迫、アルコール・薬物の影響、心理的なフリーズ状態、社会的立場による影響力などが原因で、相手が同意を表明できない場合に適用されます。

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

引用:e-Gov 法令検索「刑法 第百七十七条」引用日2025/7/22

風俗店においても、キャストの同意が確認できない状況での行為は、重大な刑事責任を問われることがあるため、厳重な注意が必要です。

 

4-3. 刑法181条2項|不同意性交等致傷罪(旧強制性交等致傷罪・準強制性交等致傷罪)

不同意性交等致傷罪は、同意を得られない状況で性交等を行い、相手にけがを負わせた場合に適用される重大な性犯罪です。2023年7月13日の刑法改正により、それまで存在していた「強制性交等致傷罪」「準強制性交等致傷罪」は統合され、「不同意性交等致傷罪」として一本化されました。

第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。

引用:e-Gov 法令検索「刑法 第百八十一条」引用日2025/7/22

本罪が成立するには、不同意性交等罪(刑法177条)または監護者性交等罪(179条2項)を犯し、その結果として相手が負傷したことが条件となります。たとえば、風俗店で本番行為を無理に強要し、キャストが心身に傷を負った場合には、この罪に問われる可能性があります。有罪となれば、無期または6年以上の懲役という非常に重い刑罰が科されるため、刑事リスクは極めて高いと言えます。

 

5. 風俗で本番強要とみなされた場合の注意点

風俗での本番強要が発覚した場合、その場で安易に示談に応じるのは危険です。まず避けるべきは「その場で示談金を支払うこと」「風俗店側が用意した示談書にサインすること」「脅迫や恐喝に屈してしまうこと」です。提示された金額が法外であったり、示談書の内容に法的な不備があったりするケースは珍しくありません。特に清算条項や宥恕条項がない示談書は、後に再び請求や刑事告訴を受けるリスクがあります。

万が一、風俗店側の強い要求に押されてサインしてしまった場合でも、適切な手続きを取れば、示談をやり直せる可能性があります。しかし、示談のやり直しは個人での対応は難しく、冷静な判断や交渉力が問われるため、弁護士に相談することが極めて重要です。法的に有効な示談書の作成と適正な交渉を進めるには、経験豊富な弁護士のサポートが欠かせません。拙速な判断はトラブルを長引かせる原因となるため、慎重かつ法的根拠のある対応を心がけましょう。

 

まとめ

風俗店での本番行為は売春防止法により違法とされており、キャストの同意の有無にかかわらず禁止されています。本番強要は不同意性交等罪などの重大な刑事責任を問われる可能性があり、店舗からの高額賠償請求や職場・家族への連絡、警察への被害届提出といったリスクもあります。2023年の刑法改正により処罰規定が強化され、より厳しく取り締まられるようになりました。

もし本番強要とみなされた場合は、その場での示談は避け、必ず弁護士に相談することが大切です。法的リスクを理解し、適切な行動を心がけましょう。

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