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【風俗嬢向け】マイナンバーの基礎知識!身バレしないって本当?
会社に勤めたり、バイトを始めたりする際は、勤務先にマイナンバーを提示する必要がありす。風俗で働きたい女性のなかには、「マイナンバーの提示によって風俗勤務がバレるのか気になる」という人もいるでしょう。
しかし、マイナンバーに関する基礎知識・風俗嬢の雇用形態を理解しておけば、勤務先に風俗勤務がバレる心配はいりません。
この記事では、マイナンバー制度の概要から、勤務先に風俗勤務がばれない方法までを紹介します。
1.マイナンバー制度とは?風俗店で働く際の基礎知識
マイナンバー制度は、行政の効率化・国民の利便性を高めるために、2018年から始まった制度です。12桁の異なる数字を全ての国民に割り振り、国が個人の情報を管理しています。マイナンバーには氏名・生年月日・住所などの個人を特定する情報が含まれいるため、取り扱いには注意が必要です。
マイナンバー制度が導入された目的は、主に下記の3つがあります。
- 税金や納税状況を管理しやすくする
- 社会保障の利用状況を確認しやすくする
- 災害時などでも簡単に個人情報のデータを照合しやすくする
マイナンバー制度導入後は、国民の情報を国や自治体が簡単に管理できるようになりました。そのため、個人情報の照合や住民票の発行などに要する時間・労力が大幅に削減され、市役所での各種手続きが簡単にできるようになっています。
会社に勤める際は、一般的にマイナンバーの提出が求められます。なぜなら、会社は従業員の給与から税金を天引きして国・自治体に納税する必要があるためです。会社は納税以外の目的で、従業員のマイナンバーを収集・保管することは認められていません。そのため、会社から個人情報が漏えいするリスクは低いでしょう。
ここからは、風俗嬢におけるマイナンバーの取り扱いなどについて解説します。
1-1.風俗嬢の特殊な雇用形態
風俗嬢の雇用形態は個人事業主です。お店から雇用されるのではなく、お店と「業務委託契約」を結んで働くことになります。
【個人事業主とは】
個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人のことです。なお、個人事業主として活動するためには、税務署で「開業届」を出す必要があります。
お店が風俗嬢と雇用契約を結ばない理由は、雇用している社員に完全歩合制度を適用することが違法であるためです。労働基準法には、下記の内容が記されています。
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
つまり、風俗嬢を社員として雇用する場合は、一定額の賃金をお店側は保証する必要があります。しかし、実際に風俗店で毎月固定給を支払うことは難しく、完全歩合制の給与形態となっているため、風俗嬢は個人事業主として雇用契約を結びます。
1-2.風俗店で働くなら確定申告が必要
風俗で働く場合は、確定申告が必要です。確定申告とは、1年間で得た収入を住んでいる自治体に申告し、納税額を算出する手続きのことです。納税額を求める際は、下記の順に沿って計算を行います。
- (1)所得=1年間の収入-必要経費
- (2)課税所得=所得-各種所得控除
- (3)所得税=税率×課税所得
- (4)納税額=所得税-各種税額控除
風俗嬢が必要経費として計上できる科目は、「衣装代」「化粧品代」などが挙げられます。確定申告の際には、必要経費に該当するレシートや領収書が必要となるため、必ず保管してください。計算が難しい場合は、国税庁のサイトを参考にすることが有効です。また、市役所・税務署で確定申告について質問することもできます。
1-3.確定申告をしないとどうなる?
確定申告を怠った場合や申告漏れがあった場合は、脱税とみなされて「延滞税」「無申告加算税」「重加算税」が課せられます。以下では、追徴課税の概要を紹介します。
〇延滞税 |
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延滞税とは、税金を納税期限までに納付しなかった場合に課せられる税金です。2か月以内の延滞であれば7.3%の追徴課税となっています。延滞が2か月以上になる場合は、最大で14.6%の追徴課税が課されるため注意が必要です。 |
〇無申告加算税 |
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無申告課税とは、期間内に確定申告をしなかった場合に課せられる税金です。原則として納税額が50万円以下の場合は15%、50万円を超える場合は20%の割合を乗じた無申告加算税が課せられます。 |
〇重加算税 |
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重加算税とは、申告内容を改ざんするなど悪質な所得隠しを行った場合に課せられる税金です。確定申告をしていた場合は35%、無申告の場合は40%の追徴課税が課せられます。 また、無申告の場合は、5年以下の懲役・500万円以下の罰金、もしくは両方が科せられる恐れがあります。 |
確定申告を行わないと余分に税金を納める必要があるため、納税期限を守って正確な確定申告をすることが大切です。確定申告に必要な書類作成に時間を割けない場合は、税理士に相談することも検討しましょう。
2.お店にマイナンバーを伝える必要はある?
基本的にお店と風俗嬢が結ぶのは業務委託契約であり、雇用契約ではないため、マイナンバーを伝える必要はありません。
ただし、源泉徴収があるお店には、マイナンバーを伝える必要があります。マイナンバーを伝える必要があるかどうかわからない場合は、店長・スタッフに聞くことが大切です。
源泉徴収がある場合は、税金関係の処理をお店が行ってくれるため、確定申告をする必要はありません。
また、風俗で働くためには18歳以上であることが条件であり、年齢確認をする際に写真付きの身分証明書の提示が求められます。見た目が若い女性は、マイナンバーカード・免許証など、複数の身分証明書が求められることがあります。なお、身分証明書の提示が求められない場合は、違法営業のお店である可能性が高いため、入店を控えてください。
3.マイナンバーから風俗勤務がバレる?
副業として風俗で働きたい女性のなかには、マイナンバーの情報から風俗勤務がバレることを気にする人もいるでしょう。マイナンバーの情報により、勤務先に風俗勤務がバレることはありません。
風俗勤務などの副業が勤務先にバレる原因は、住民税の納税方法を「給与から差引き」にしているためです。確定申告をする書類には、住民税の支払い方法を選択できる欄があり「給与から差引き」もしくは「自分で納付」を選ぶことができます。住民税を「給与から差引き」にしている場合は、勤務先に住民税に関する情報が届くため、経理担当者などに副業をしていることがバレやすくなります。
住民税を自分で納付にした場合は、税務署から勤務先に通知が行くことはありません。本業の勤務先から住民税を自分で納付する方法に変えた理由を問われた際は、「ふるさと納税をした」など、副業以外で確定申告が必要になった旨を伝えることがおすすめです。仮に勤務先の経理担当者が、税務署に住民税に関する情報を問い合わせても、個人情報保護法があるため副業に関する情報が漏えいするリスクはありません。
住民税を「自分で納付」とする場合は、銀行やコンビニなどで住民税を納付することが可能です。納付する住民税は、風俗で稼いだ収入分にかかる住民税に加えて、本業の給与から天引きされるはずだった住民税も支払うことになります。風俗で稼いだ収入分にかかる住民税だけを、自分で納付するわけではない点に気をつけましょう。
まとめ
風俗で働く場合はお店側と雇用契約を結ばず、個人事業主として業務を委託してもらうため、マイナンバーの提示を求められることは原則ありません。ただし、源泉徴収を行うお店ではマイナンバーの提示が求められます。
風俗で得た収入は、確定申告が必要になります。確定申告をしない場合は、「追徴課税が課せられる」「刑事処分が下される」などのペナルティが与えられるため、注意が必要です。
風俗に勤めていることが勤務先にバレたくない人は、住民税を「自分で納付」するようにしてください。